全東北学生競技ダンス連盟規約
全東北学生競技ダンス連盟の方針
本連盟は競技ダンス精神に則り、学生競技ダンス界向上発展のために必要と認められる一切の活動を行い、連盟加盟校の相互の技術向上と親睦を図るとともに日本ダンス界の発展に寄付することを目的とする。
連盟の基本 4 原則
1 競技会は学校を背景とする団体競技を主体とすること。
2 リーダーも、パートナーもアマチュアであること。
3 学生の自主運営によること。
4 現役中心主義をとること。
第 1 章 総則
第 1 条 (名称) 本連盟は全東北学生競技ダンス連盟と称し、青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島を構成地域とする。
第 2 条 1 (目的) 本連盟は競技ダンス精神に則り、学生競技ダンス界向上発展のために必要と認められる一切の活動を行い、連盟加盟校の相互の技術向上と親睦を図るとともに日本ダンス界の発展に寄付することを目的とする。
2 (社会規範の尊守) 学連の構成員は、社会の常識やマナーを重んじ、社会規範を尊重し、各種の法令を尊守したクラブ活動を行い、競技にあってはフェアプレイに徹するものとする。
第 3 条 (活動) 本連盟は前条の目的を達成する為に次の活動を行う。
1 本連盟加盟団体の一切の学生競技ダンス大会を主催または後援する。
2 競技ダンスの研究、普及、広報活動を行う。
3 親睦会、その他の会合を行う。
4 機関紙、会報、会員名簿を作成する。
5 以上その他、本連盟の目的を達成するために必要と認められる活動を行う。
第 2 章 組織及び運営
〔第 1 節 組織〕
第 4 条 (機関) 本連盟の機関として連盟委員会、実行委員長、事務局、技術局、広報局、女子部長を設ける。
第 5 条 (役員) 本連盟は次の役員を置く。
1 連盟会長 1 名
2 連盟副会長 1 名
3 相談役 若干名
4 連盟委員長 1 名
5 連盟副委員長 1 名
6 事務局長 1 名
7 広報局長 1 名
〔第 2 節 連盟委員会〕
第 6 条 (構成) 本委員会は 11 節の規定により、連盟委員及び連盟委員長、連盟副委員長、事務局長、広報局長によって構成される。
第 7 条 (権限) 連盟委員会は、当学生競技ダンスの最高議決機関であり、次の諸事項は連盟委員会で決定される。
第 8 条 (開催) 本委員会は委員長の招集により、年 4 回以上開催される。但し、連盟委員の 3 分の 1 以上の要求があった場合は、委員長はこれを開催しなくてはならない。
第 9 条 (成立) 本委員会は連盟委員の 3 分の 2 以上が出席したときに成立する。
第 10 条 (議決)
1 本委員会において、本加盟校連盟委員は 1 個の議決権を有する。
2 議決は前項において規定された有権者の 3 分の 2 以上の出席をもって成立する。
3 重要問題に関する本委員会の決定は、出席かつ投票する有権者の 3 分の 2 以上の
多数によって行われる。
4 重要問題の指定は、連盟委員会決議にする。
5 その他問題に関する決定は、重要問題の決定も含めて出席かつ投票する有権者の過半
数によって行われる。但し、賛否同数の場合は再討議の上、再議決し、なおかつ賛否
同数の場合は、議長がこれを決定する。
〔第 3 節 実行委員長〕
第 11 条 (構成) 実行委員長は連盟委員会によって指名されたもの及び加盟団体からなる。実行委員長は連盟委員会の承認による。但し、実行委員長は必要と認められたとき、副実行委員長を任命できる。
第 12 条 (任務) 実行委員会は本連盟の決定による本連盟の行う仕事の実行にあたり、その運営についての実行案が作成できる。但し、実行委員長の承認を必要とする。
第 13 条 (義務) 実行委員会は連盟委員会に対して一般報告及び会計報告を行う義務がある。
第 14 条 (統括) 実行委員長は実行委員会を統括する。副実行委員長は実行委員長を補佐し、実行委員長に事故があるときはその職務を代行しなければならない。
第 15 条 (開催) 実行委員会は実行委員長の招集により開催される。
第 16 条 (成立) 実行委員会はその過半数の出席をもって成立する。
第 17 条 (議決) 議決は出席者の過半数の賛成により成立し、賛否同数の場合は実行委員長がこれを決定する。
第 18 条 (代理) 実行委員長の代理は認めない。但し実行委員長は所定の手続きを経た場合は代理を認める。
第 19 条 (任期) 実行委員長の任期は連盟委員会による実行委員長の承認の時、併せて決定される。
第 20 条 (委任) 実行委員長及び実行委員の委任は認めない。
〔第 4 節 学生競技ダンス大会〕
第 21 条 (構成) 学生競技ダンス大会は本連盟委員会によって構成される。
第 22 条 (精神) 競技会は学生を背景とする団体競技を主体とする。
第 23 条 (開催) 学生競技ダンス大会は原則として春、夏、秋の
3 回開催される。 なお、大会会長は競技会の代表者であり主管校の顧問がこれを務め、他の加盟校の顧問は大会顧問を務める。
第 24 条 (審査員) 審査員は連盟委員会で承認されなければならない。
〔第 5 節 リーダーズ・キャンプ〕
第 25 条 (構成) リーダーズ・キャンプは原則として本連盟会員によって構成されている。
第 26 条 (趣旨) リーダーズ・キャンプは本連盟会員の親睦を深め、会員相互の幅広い意見交換の場とし、かつ技術向上を目指す。
第 27 条 (開催) リーダーズ・キャンプは原則として、春、夏の
2 回開催される。
〔第 6 節 事務局〕
第 28 条 (構成) 事務局は事務局長とその指名による事務局員によって構成される。
第 29 条 (活動) 事務局は、書記、財政、記録管理、その他の本連盟の事務を執行し必要な機関をおくことができる。また、財政の管理は事務局長が行う。
第 30 条 (設置場所) 本連盟の活動及び事務執行に適当と認められる場所に事務局が置かれ、連盟委員会がこれを決定する。
〔第 7 節 広報局〕
第 31 条 (構成) 広報局は広報局長とその指名による広報局員によって構成される。
第 32 条 (活動) 広報局は連盟機関紙『飛翔』の発行、その他の広報活動及び渉外を行い、必要な機関を置く事ができる。
〔第 8 節 連盟会長〕
第 33 条 (資格・選出) 連盟会長は原則として加盟団体に在籍する現役の教職員とし、学生ダンス界発展のため本活動に助言、指導、勧告を与えてくれるもので、連盟委員会の推挙を得た学生以外のものがこれに
あたる。
第 34 条 (任期) 連盟会長の任期は 1 年とし、再任を妨げない。
〔第 9 節 連盟副会長〕
第 35 条 (資格・選出) 連盟副会長は学生ダンス界発展のため本活動に助言、指導、勧告を与えてくれるもので、連盟委員会の推挙を得た学生以外のものがこれにあたる。
第 36 条 (任期) 連盟副会長の任期は 1 年とし、再任を妨げない。
〔第 10 節 相談役〕
第 37 条 (資格・選出) 相談役は本連盟の目的に賛同し、その活動を援助しうるもので、連盟委員会の推挙を受けた学生以外のものがこれにあたる。
〔第 11 節 連盟委員長・副委員長〕
第 38 条 (選出) 連盟委員長及び副委員長は連盟委員より推挙されたものがこれにあたる。
第 39 条 (任務) 連盟委員長は本連盟の活動を統括し、連盟を代表する。副委員長は委員長を補佐する。
第 40 条 (権限) 連盟委員長は次の権限を有する。
1 連盟委員会の開催及び議長。
2 連盟の活動状況の連盟委員会への報告。
3 運営案の指示。
4 連盟委員会の決定事項に関して 1 回差し戻し審議ができる。
5 議決権はない。
6 拡大顧問会議(連盟会長、連盟副会長、相談役及び加盟団体の顧問)の招集、その他の連盟の運営に重大な影響を及ぼす事項の処理。
第 41 条 (任期) 連盟委員長及び副委員長の任期は 1 年(1 月 1 日~12 月 31 日)とする。
第 42 条 (リコール) 連盟委員長及び副委員長のリコールは、連盟加盟団体の要請により連盟委員の 3 分の 2 以上の賛成を以ってリコールされる。
〔第 12 節 事務局長〕
第 43 条 (選出) 事務局長は連盟委員長が指名する。
第 44 条 (任務) 事務局長は事務を統括し、事務局を代表する。又、連盟委員会に出席しなくてはならない。
第 45 条 (任期) 事務局長及び局員の任期は 1 年(1 月 1 日~12 月 31 日)とする。
〔第 13 節 広報局長〕
第 46 条 (選出) 広報局長は連盟委員長が指名する。
第 47 条 (任務) 広報局長は広報局の活動を統括し、広報局を代表する。又、連盟委員会に出席しなくてはならない。
第 48 条 (任期) 広報局長及び局員の任期は 1 年(1 月 1 日~12 月 31 日)とする
〔第 14 節 連盟委員〕
第 49 条 (選出) 連盟委員は次条の規定による団体より、原則として男女各名ずつを派遣し、選出方法は加盟団体ごとに定める。
第 50 条 (派遣団体) 連盟委員を派遣する団体は次のとおりである。
1 加盟団体の競技ダンス部。
2 その他連盟委員会より認められた団体。
第 51 条 (目的) 連盟委員は加盟団体の意思を委員会に積極的に反映させることを目的として義務を遂行する。
第 52 条 (権限) 連盟委員は加盟団体において幹部待遇とする。
第 53 条 (任務) 連盟委員は連盟委員会、実行委員会などにより決定された連盟一切を行わなければならない。
第 54 条 (代理) 連盟委員が本委員会に出席できない場合、代理人を派遣することができる。代理人の権限は当該委員会に限り、代理される連盟委員と同じである。
第 55 条 (任期) 連盟委員の任期は 1 年(1 月 1 日~12 月 31 日)とし、再任を妨げな い。但し、任期の途中での変更は、連盟委員会の承認を必要とし後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第 3 章 会員
第 56 条 (会員)
1 本連盟の会員たる資格は、入会の手続きで始まり、退会または除名を以って終わる。
2 男子の加盟員は現役大学生または大学院生でなければならない。現役の学生である限り、入部後 4 年間加盟員となることができる。大学院の学生についてはその者が同系列の大学から継続して登録する場合、続けて加盟登録を認める。
3 女子の加盟員は原則として男子と同じにする。但し、法的在学年限が 4 年に満たない短期大学、専門学校等の学生として加盟したものは、入学時より 4 年間加盟員となることができる。
第 57 条 (資格) 本連盟は学生競技ダンスに関心を持ち、本連盟の目的に賛同し、加盟団体に在籍する者にして、連盟委員会に於いて正規の手続きを経て登録した学生を以って会員とする。
第 58 条 (権利・義務) 本連盟の会員は次の権利、義務を有する。
1 本連盟の活動に参加すること。
2 本連盟の活動により生ずる利益を受けること。
3 本連盟の決定に従うこと。
4 連盟費を納入すること。但し、第 4 章で定める準加盟校、オブザーバー校に所属する会員については、納入の義務を持たない。
第 4 章 所属団体・加盟・脱退
第 59 条 (所属団体) 1 本連盟は学生競技ダンスに興味を持ち、本規約第 2 条に賛同し、所定の手続きを
経た各大学の競技ダンス部の承認を以って所属団体とする。
2 競技ダンス部として公認されない団体については、これに該当するものがあれば前項に準ずる。
第 60 条 (資格・権利) 本連盟における所属団体には正加盟、準加盟、オブザーバーの資格を設け、各々の権利を次に定める。
1 オブザーバー校は 6 ヶ月以上の活動状況をもとに、連盟委員会がこれを推挙し、
承認を以って準加盟校となりうる。
2 準加盟校の正加盟校への推挙も同様とする。
3 正加盟校、準加盟校はすべて本連盟活動に参加しなければならない。
4 準加盟校、オブザーバー校は、連盟委員会において、決議権を持たない。
5 オブザーバー校は、本連盟が主催する大会に参加できない。
第 61 条 (休会) 正加盟校は団体として活動が困難になったとき連盟委員会の承認を以って休会とすることができる。休会中の所属団体は連盟委員会の承認により、第 58 条の義務の一部を免除される。
第 62 条 (脱退) 本連盟からの脱退には、所定の手続きを経て、連盟委員会の承認を必要とする。
第 5 章 処罰
第 63 条 (処罰行為) 本連盟に於いて以下の行為がなされし時は、処罰規定を適用する。
1 本連盟の体面を汚す行為をせし時。
2 本連盟における義務を怠りし時。
3 アマチュア規定に違反せし時。
第 64 条 (処罰) 前条の適用においては、団体及び個人処罰を原則とし、連盟委員の議決により次の通り適用する。
1 警告 2 厳重注意 3 詫び状提出 4 出場停止 5 除名
第 6 章 アマチュア規定
第 65 条 (アマチュア) 本連盟におけるアマチュアとは、学生競技ダンスを愛好し、本連盟及び加盟各大学の会員であるものをいう。
第 66 条 (規定) 本連盟の会員は以下の行為をしてはならない。
1 本連盟が承認する以外の競技会に参加すること。なお、本連盟が主催、後援する競技会とアマチュア戦の日程が重なった
場合はアマチュア戦に参加してはならない。
2 競技会で受けた賞品を金品などに換えること。
3 プロの免状を持つこと、又はプロ行為及びにプロ助手行為をなすこと。
第 7 章 学連とプロ組織
第 67 条 部歴 2 年次 1 月 1 日までは、プロからダンスの指導を受けることができない。但し部歴 2 年次に満たないものでも部歴 2 年以上の男子とカップルを形成する場合はこの限りではない。
第 68 条 (禁止行為) プロ組織主催の競技会あるいはダンス教習所主催のダンスパーティーの運営に携わる行為は、これを禁止する。但し、同一加盟団体に所属する加盟員が指導を受けているプロに対して、また、そのプロが所属する教習所に対するものである場合、例外を認める。
第 69 条 (出場資格) プロ組織主催の競技会に出場できる者は、部歴
1 年次ジュニア戦終了後とする。
第 70 条 (処罰) 第 67 条、第 68 条、第 69 条の規定に違反した者は本規約の処罰規定により罰せられる。
第 8 章 会計
第 71 条 (会計費) 本連盟の経費は、会員費、分担金、その他の収入よりなる。会員費、分担金は毎年度、連盟委員が決定する。
第 72 条 (決算)
1 本連盟の会計年度は毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までとする。
2 収支決算は事務局長が提出し、連盟委員会の承認を得なければならない。
3 会計帳簿は会員の要求があった場合は公開しなければならない。
4 連盟委員会のときに定例報告をする。
第 73 条 (監査)
1 事務局長は収支決算を監査役に提出し、監査を受けなければならない。
2 監査役は、副委員長が兼任してこれにあたる。
第 9 章 附則
第 74 条 (改廃) 本規約の改廃は正加盟校連盟委員総数 3 分の 2 以上の賛成を必要とする。
(改正)
2008 連盟規約 第 5 条 (役員) 技術局長 廃止
2008 連盟規約 第 5 条 (役員) 女子部長 廃止
2015.3
連盟規約の一部改正
2019.5 連盟規約の一部修正